


同棲(共同生活)とは文字通り、同じ場所に住むことです。確かに、内縁関係において、
男女が共同生活を営むことは重要な要素ですが、同棲しているからといって、直ちに内縁関係が認められると
いうわけではありません。
内縁と認められるためには、あくまで、男女間の合意と事実上の夫婦としての実質が必要です。
内縁(事実婚)について、明確に定義した法律はありませんが、一般に、婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の関係にある男女の関係をいいます。社会的に正当な夫婦と評価される点で不倫関係と区別されます。

最近、インターネットの世界では、商業目的のわいせつ画像があふれているようです。
この点、外国から配信されるわいせつ画像については、日本の法律で処罰できないのが実情です。
ただ、国内において、わいせつ画像を配信することは、国内で犯罪行為の一部が行われているので、
たとえ、外国のサーバー機を経由したとしても、わいせつ図画公然陳列罪(刑法175条)で処罰されるというのが、
下級裁判所の判断です。
また、わいせつに至らないアダルト映像についても、平成10年4月に「風営法」の一部が改正され、
平成11年4月から施行されました。このためインターネット上でアダルト映像を客にみせる行為が、
映像送信型性風俗特殊営業として、規制対象とされることとなりました。アダルト映像をホームページで
配信し営業しようとする人は、氏名、名称、所在地、使用する送信設備などを公安委員会へ届けなければならなくなり、
無届けの場合は、風営法違反で処罰されることとなりました。

クリーニングの事故(紛失やシミなど)についてクリーニング業者にその原因がある場合には、
「クリーニング事故賠償基準」によって損害が賠償される制度があります。この制度は業者側の
団体(全国クリーニング衛生同業組合連合会)が、多数のクリーニングトラブルを定型的に処理するための制度で、
「Sマーク」や「LDマーク」のクリーニング店で使われています。この制度は自分のところで洗濯をする業者だけでなく、
取次店の場合にも適用されます。
しかし、賠償基準では、消費者が洗濯物を受け取った後6ヵ月経過すると、クリーニング店は賠償基準による賠償を
免れることになっています(7条2項)。
従って、賠償基準に基づく請求は6ヵ月以内になさなければなりませんが、預り証に「10日以内にお申し出下さい」等の
記載があっても法的に消費者を拘束するとはいえません。

元カレが本当に「訴える」気なら、法律上その根拠として考えられるのは2つです。
1. あなたと元カレとは、別れる際に「もうメールなどのやり取りはしない」との約束をしていて、
やかましく言えばこれも契約です。したがって、契約に基づく債務を履行しなかったあなたは「債務不履行」(民法415条)
となって、損害賠償を支払う責めを負います。
2. あなたの送ったメールによって元カレはプライバシーを侵害され、精神的損害を受けました。よってあなたの行為は
「不法行為」(民法709条)にあたり、慰謝料等の損害賠償を支払う責めを負います。
しかしながら、あなたがストーカーのように執拗に何度もメールを送ったり、彼の後をつけたりしていたなら別ですが、
お話のようなメールを送ったくらいでは、いかに元カレが上品なお坊ちゃまで傷つきやすい御人柄であったとしても、
「訴え」を取り上げてくれる警察も裁判所も日本には存在しませんので、どうぞ安心して下さい。

契約社員であっても、会社側から自由に解雇できるわけではなく、
「已ムコトヲ得サル事由」がある場合に限って解約できるのが、原則です(民法628条)。
問題は、あなたのような場合が「已ムコトヲ得サル事由」がある場合にあたるかですが、私傷病に
よる病気欠勤の扱いは、就業規則の定めに従うことになります。もっとも、1週間程度なら、「已ムコトヲ得サル事由」が
ある場合とはいえない場合が多いでしょう。
とすれば、不当解雇ということになりますが、この場合、その旨を所轄の労働基準監督署長に申告できます。
これにより、行政指導を通じて、解雇の撤回を図ることが可能です。また、最終的な手段としては、会社に対して、
裁判により、解雇の効力を争う、あるいは、解雇の効力は争わずに金銭の請求をすることが考えられます。もっとも、
裁判は長期間かかりますから、仮処分の申立により、とりあえず現在の地位や賃金を確保することが必要です。

主婦のうわさ話によって損害賠償が認められた事件は過去にもありますが、これは、主婦らが友人などに対して、
近所の主婦Aが盗みをしている、といったことを再三、告げたり、Aの勤務先にその旨電話したり
といった、極めて陰険で悪質なものでした。
したがって、逆にいうと、こうした主婦のうわさ話や干渉について、訴訟を提起したりするのは、
よほどの場合でない限り、難しいのです。
まず、被害者は、加害者である主婦らが、いつ頃、どこで、誰に対して、悪口・うわさをしたかを証明する
必要があります。さらに、その内容が名誉や信用を毀損する程度のものであることを証明しなければなりません。
また、仮に、訴訟に持ち込んだとしても、人格に関わる悪口・うわさといったものは、被害者が思っているのに比べると、
慰籍料の額は、弁護士費用もまかなえないほど低いことが多いのです。
したがって、中傷をやめさせたり、損害賠償を請求したり、といった法的手段に出ることは難しいと思われます。

年次有給休暇は、雇用形態にかかわらず、一定の要件を満たすすべての労働者に与えられます(労働基準法39条)。
したがって、雇用者は要件を満たしたアルバイトの労働者にも年次有給休暇を与えなければ法律違反と
なります。 「一定の要件」とは、
* 雇入れの日から6か月間継続して勤務していること
* 全労働日の8割以上出勤していること
の2点です。アルバイトでも、週に30時間以上の労働時間を定められている場合は通常の労働者と同じ扱いになります。
それ以外のアルバイトの場合は、比例付与という形式で有給休暇が与えられます(労働基準法39条3項)。
このケースですと、1日4時間で、週に4日の勤務ですので、30時間に満たず、比例付与となります。労働基準法施行規則24条の
3をみますと、週4日で2年半勤務した場合、1年に8日、年次有給休暇が与えられることになります。

悪用した他人は、免許証などの名義人本人に契約の効果を及ぼす意思で業者と契約しています。こういう契約を
民法上、「無権代理」といい、後から本人が追認(了承)しない限り、契約の効果は本人に及びません。したがって、
悪用されても、「そんな契約は知らない」と追認を拒絶すれば、契約を履行する必要はないわけです。
また、全国にある貸金業協会に出向き、貸付禁止依頼を出せば、まともな業者での貸付は停止されます。
問題は「ヤミ金」業者です。ヤミ金とは、出資法の刑罰規定に違反する高金利で貸金業を営む金融業者で、多くは
貸金業協会に登録せず、携帯電話と勧誘ビラで営業を行っている業者です。
万一、そのような業者から不当な請求を受けた場合は、警察に届けを出しており、これ以上請求するならば、警察に
相談する旨伝えてください。実際に警察に相談される場合のために、業者の名前、担当者名、電話番号、銀行口座など、
できるだけ多くの情報を記録しておきます。電話がある場合は録音も忘れずに。